日本に在留する外国人は、上陸または在留の許可に際して取得した在留資格(ビザ)をもって在留することが原則とされており、在留資格を持って在留することが原則です。

 

それぞれの在留資格に対応する活動を行うことができます。

⇒在留資格に対応しない活動を行うことは、在留資格の取消事由となります。その場合は、一定の手続きを経て退去強制となる場合がありますので、十分に注意してください。

また、申請の条件・期限等は必ず守るようにしてください。

在留資格は、日本国内(本邦)において行うことができる活動によって分けられます。

・就労を目的とするもの、留学、文化活動、短期滞在など就労を伴わないもの

・身分(日本人の配偶者、永住者など⇒日本人と同様の扱いとなり、就労の制限はありません)に関するものです。

また、下記のように手続きによる分類もあります。

①日本に入国前に申請する「在留資格認定証明書交付申請」

②日本に入国後に、期間延長、就労形態の変更や身分に関する資格の変更

③在留中にアルバイトなどプラスの活動をするための申請

申請者の代わりに申請することができるのが「届出済み行政書士」とよばれ、当事務所も「届出済み行政書士」です。

安心してご依頼ください。

下記の対象申請をクリックすると、対象のページにジャンプします。