その他の主要な申請書類等

資格外活動許可申請

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人が申請します。⇒新たに違う許可をもらう場合です。例として、留学生がアルバイトをする場合

申請時期は、事前に申請する必要があります。

必要書類は、資格外活動申請書、当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類と提示する時に在留カードと旅券又は在留資格証明書です。写真は必要なく、また、手数料不要です。

 

就労資格証明書交付申請

就労することが可能であることの証明書の交付を受けるための申請であり、転職をする場合に請求することが多い。

この証明書を、転職先の企業に提出することで、その在留資格があることを証明することができます。企業の不法就労の防止。

申請書は専用の就労資格証明書交付申請書、在留カードと旅券又は在留資格証明書が必要になります。別に書類が必要になる場合有。

手数料が900円かかります。

再入国許可申請

 みなし再入国許可

 出国後1年以内に本邦の活動を継続する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなる制度。

 再入国許可

 我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めがない者にあっては、我が国に在留シエル期間)の満了の以前に再び入国す 

 る意図をもって出国する外国人が対象。

 再入国許可申請(新様式)、在留カードと旅券の提示、手数料3000円(一回)が必要。

 申請期間は出国前

お問合せ先

行政書士 佐々木健一 事務所

メールは ☞  e-mail お問合せ

TEL/FAX : 052-665-6788