情報漏えいは企業の信用を失墜させ、それが原因で企業存続に大きな影響を及ぼします。
しかしながら、どのような対策が良いのかは企業の業種、規模などにより異なってきます。
情報漏えいはパソコン、サーバなどの機器から流出すると思われがちです。
しかし、実際には人的資源による漏えいの割合の方がはるかに高くなっています。
そして、情報漏えいの8割が内部要因によるものと言われています。
まず、経営者として、総務人事、IT部門の管理担当者として、従業員への教育、意識の向上を図ることはもちろんのこと、誓約書を取っておくなど、契約によるリスク回避などの対策も必要となります。
従業員への情報セキュリティに関する基礎的な知識の講習会の実施、
誓約書、守秘義務などをまとめた契約書の作成をお手伝いいたします。
従業員の方も、知識を得ることで対処方法を知り、誓約書などで意識することで情報漏えいを最小限に減らすことが期待できます。
〔お問合せ先〕
行政書士 佐々木健一 事務所
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TEL/FAX : 052-665-6788
損害を正確に予測することは非常に困難です。
保険を掛けることで、経済的に報われることはありますが、取引先・地域などへの信用を失う、従業員の抱く不安・不信感を抱かせるといったことはお金だけで解決できることではありません。
事前に契約書で関係性を確認しておく、定期的に見直すなどしてよりよい関係を築くことが最大の保険とも考えられます。
また、作成するだけではなく、もしもの時に効果が認められるものを作成することも大切です。
◇内容証明郵便を作成する。
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。
◇契約を締結しておく。
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成を行います。
◇公正証書で残しておく。
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。