豆知識 自筆証書遺言の保管先(親族以外の場合)

この1週間で、2件ほど同じような問い合わせがありましたので、簡単な方法をお知らせします。

家族・親族以外の第三者の方へ財産を送りたい場合です。

本来、公正証書遺言が望ましいのですが、何らかの諸事情で自筆証書遺言を利用する場合です。

自筆証書遺言は保管を自分で行うため、被相続人(本人)以外による偽造の危険性があります。

危険回避のために見つからない場所に隠すと発見されないということもあり得ます。

というわけで、普段は目に着かないが、遺産の整理の時にはチェックされるところが望ましいと言えます。

・具体的な保管場所として「鍵が付いた机の中」「金庫」「車の中」など、

・保管場所を別のところに設けるのであれば、信頼できる「友人・知人」に預ける

日記や手帳に保管場所を記載しておくなどが効果的だと思われます。

他にも方法はありますし、完全なものではありませんが参考までに。

 

遺言書の種類、記載方法等は、こちらをご覧下さい。⇒相続執事

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