名古屋市港区で行政書士&カウンセラーの佐々木(ささき)です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。
建設キャリアップ(CCUS)の取り扱いをはじめました。
名古屋出入国在留管理庁の最寄りにある駅名が本日より「名古屋競馬場前駅」から「港北駅」に変わります。
昨日、3月11日は名古屋競馬場の開催が最終日となりました。その最終日に名古屋競馬場史上最高となる配当976万8430円が出たのだそう。
100円が約1000万円だから万馬券1000回分。
こんなことが起きるんですね。
新・名古屋競馬場は、名古屋市内ではなく、愛知県西部の三重県と隣接する弥富市駒野町1番地に移設されるわけですが、随分と不便なところにあります。
15キロ弱の距離があり、車でも30分程度、自転車では1時間ぐらいかかるようです。公共交通機関は無いようです。
入管近くの競馬場では、競馬開催日には高齢者の方が多くあおなみ線の駅からや市バスからノロノロと歩いている光景をよく見ました。
交通渋滞もあり、東海通りという道幅の狭い道路にも関わらず駐停車している車もあり通過するのにも気を使いました。
個人的には早く移転して欲しいなあと思っていました。
5年、10年、時が経つにつれ競馬場があったことも忘れ去られていくのでしょう。
◇100円が976万円 移転最終日レースで驚異の高配当 名古屋競馬◇
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お隣の国、韓国の大統領が決まりましたね。
保守系野党「国民の力」の尹錫悦(ユン・ソクヨル)候補が、5年ぶりに保守勢力が政権の座を取り戻したわけです。
その差が、都市1つ分ぐらいの差約30万人になっているようです。
今回の5年で政権交代するのは異例だそうです。
日本への影響は記事では、良くなる様子であることを伝えています。
「尹氏は悪化した日韓関係の改善に取り組む姿勢をみせている。」
さて、コロナ禍、ウクライナ侵攻と今そこにある危機に加え、北朝鮮のミサイル発射など、韓国も日本もトップのリーダーシップは難しい問題が山積しているので体調を崩さずに国民、地球人のために頑張って欲しいですね。
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ここ最近では一番多い報道と言えるロシアのウクライナ侵攻に関する記事です。
新型コロナの猛威もさることながら、こちらの記事も様々なところで影響が出始めています。
日本国内で暮らすウクライナ人、ロシア人、ベラルーシ人に対する対応もあり、一方、侵攻における危険性の高い地域にいる(暮らす)方の安全確保も大切で重要な情報です。
日本人だけの問題ではないですね。
さて、そのロシアに対し、経済制裁を行うことになった。
政府は7日、ロシア全土への渡航中止を勧告し、在留邦人に出国を検討するよう呼びかけている。
現実問題として、航空便の運航停止が相次ぐなど現地での移動や生活が困難になっているとしている。
記事の本題として、日本企業はロシア駐在社員の帰国に踏み切っており、大手企業の多くが、ロシアから引き上げている。
ロシア全土の危険情報を4段階で2番目に厳しい「レベル3」(渡航中止勧告)になっている。
ロシアには6日時点で在留邦人が約2400人いるとしており、家族滞在から帰国しており3分の1ぐらいが退避を計画しているしている。
生活が一変してしまうなんて考えただけでもゾッとする。生命の危険性もあるわけなので、行動に移すより仕方あるまい。
日本国内で生産、消費されるロシア、ウクライナから輸入している様々な物資も国民生活に影響があると報道もよく見かけるようになった。小麦は世界的にも大きな影響を与えそうです。
コロナもそうですが、ロシアのウクライナへの侵攻は一刻も早く解決されることを望みます。
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
と、国税庁のHPで特集記事が組まれています。
令和5年10月から開始されるとありますが、この「適格請求書発行事業者」になるためには、令和5年3月31日まで、つまり半年前までに提出する必要があるということになります。
現在、令和4年3月7日ですので、残すところ約1年で(適格請求書発行事業者)登録しなければなりません。
しかし、このインボイス制度そのものがよくわからない人も多いと思います。
私もその1人です。
まずは、国税庁のHPとインボイスに関するYou Tubeチャンネルを紹介します。
◇[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)◇
◆税理士ナガイ◆
全国建設労働組合総連合さんは、反対署名をしているようです。
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永住よりも場合によってはメリットのある高度人材ポイント制、このポイントの付与と対象者の範囲が大幅に緩和(加点ポイントの対象が増加、拡大)しています。
「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設になります。
○ 70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者について,永住許可申請に要する在留 期間を現行の5年から3年に短縮する。
○ 高度外国人材の中でも特に高度と認められる者(80点以上のポイントで認められた者)について は,永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮し,1年とする。 =「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設
ポイント制80点以上であれば、1年で永住許可申請できます。
○新たに追加した各種加算措置
(1)成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算・・・・・10点加算
(2)「高度経営・管理活動」に従事する者が,自己の経営する事業に対して,高額な投資)を行っている場合・・・・・5点加算
(3)トップ大学卒業者に対する加算・・・・・10点加算
①世界の権威ある大学格付3機関(クアクアレリ・シモンズ社(英国),タイムズ社(英国),上海 交通大学(中国))の大学ランキングのうち2つ以上において300位以内の大学
②文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付 を受けている大学
③外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けてい る大学
(4)日本政府のODAを活用し,外務省が実施する「イノベーティブ・アジア(Innovative Asia)」事業に基づく本邦での研修(研修期間1年以上)を修了した学生・・・・・5点加算
(5)高度学術研究分野における大卒者等への加算・・・・・10点加算
(6)複数の修士号又は博士号を取得した者に対する加算・・・・・5点加算
(7)一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する者・・・・・10点加算
なお、N1については、15点の加算となっている。
ただし,本邦に留学経験がある者及び外国の大学において日本語を専攻して卒業した者としてポイントを得た者への重複加算は認めない。
比較的、ポイントの加算が可能となる場合も多く、60点であった外国人が見直しをすることで70点以上となり高度専門職(高度人材ポイント制)での申請ができるようになっています。
◇高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度(入管)◇
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興味深い記事がありました。
国際宇宙ステーション、なんという響きなのでしょう!
宇宙空間が職場という、宇宙飛行士。
かっこいいぐらいしか思い浮かばない宇宙飛行士ですが、人間です。
ストレスを感じるのは当たり前なのですが、すごい人達というイメージが先行してしいるためか、思いも寄らないというか改めてそうだよなと思いました。
そしてNASAなどの世界の関係機関が2008年に宇宙飛行士に必要な能力をリストアップしたそうだ。
この宇宙飛行士の健康管理するカウンセラーたちに彼らの訓練や思考法は一般人にも応用できるかを聞いている。
結論的には、人はみな異なり万能なストレスケアは存在しないということ。
いろいろなストレス解消法をやってみても、その人が問題の原因を理解できていなければ役に立たないとし、自分を客観的に観察できるようになることが大切だとしている。
自己理解を深めることが大切であるということなのかな。
宇宙飛行士が習得しておくべき8つの能力とは?
①自己管理
②コミュニケーション
③異文化
④チームワークと集団生活
⑤リーダーシップ
⑥コンフリクト・マネジメント
⑦状況認識
⑧意思決定と問題解決
③の異文化は、異文化への敬意、言語スキルなどとしている。
⑥のコンフリクト・マネジメントは意見の衝突や対立の予防とその解決としている。予防することは大切であると言えるが、意見の対立は向上するためにも必要になることもあるだろう。その課題解決への向けてのスキルは大切ではあると思う。
⑦の状況認識は正確な状況認識の維持、情報処理とある。正確な状況を認識できる人はそれほど多くないと思う。この能力が高くとも環境(周りの関係する人たち)がその能力が低いとなるとスキルを活かせないことにはなると思う。そのために、④⑤の能力も必要となるのだろう。
この能力は、何も宇宙飛行士に必要なだけではなく、少し管理職向きな傾向はあると思うが、一般社会でのそれと大差は無いような気がする。
ぜひとも身につけておきたい能力ではある。
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3月1日から5000人の入国者総数制限を2000人増の7000人引き上げるとのこと。
今年1月の1日あたりの入国者数は2240人であるため、約3倍となる。
この数字は改善されていることには間違いないが、ではコロナ禍であった2000年の1日あたりはどれくらいの入国者があったのだろうか?答えは約2万人であり、それに比べると3分の1程度である。
さらに、コロナ禍以前の2019年は1日あたり約14万人が入国していたのである。20分の1である。
さて、現在、入国資格を持ちながら足止めされる外国人は留学生や技能実習生など40万人になるという。
すべてをこの枠に利用したとしても2ヶ月ほどかかる。
一方で、感染者の新たな感染者数は1日あたり、5000人を超えており少し減少に転じている感じにはなってきているが、1年前は50人程度であったことを考えると100倍である。
開放してよいのかとの意見もあるようだが、影響なく、増加しないことを願うばかりである。
◇入国者総数、1日7000人に上げ 政府が水際対策緩和(日経)◇
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必要がないのに掛かってくる営業の電話、ありますよね。
掛けてくる方も仕事としての行動ではありますが、迷惑な時もありますし、非常識な対応をされる方も中には存在します。
特に、全く必要がないものの営業電話は無駄となってしまいます。
最も大切な時間を奪われることになってしまうことへの配慮が無い営業は特に困りものですね。
そんな時は、消費者庁のHPを参考にしてみると参考になるかもしれません。
特定商取引法ガイドからはじまり、悪徳業者への執行司令などのトレンドから対処方法などの情報が公表されています。
TOPページでは、特定商取引法の対象となる取引類型別に表に図画で分かりやすく調べることができます。
訪問販売
通信販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
訪問購入
の7つに区分けされています。
各ページを検索すると、分かりやすく必要な法律・条文と解説が書かれています。
今日はこのぐらいにして、次回以降も取り上げていきます。
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について
新たな情報として発表されました。
水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく外国人の新規入国制限の見直しについてとして、令和4年2月24日、政府において、水際対策強化に係る新たな措置(27)が公表されました。同措置に基づき、同年3月1日午前0時(日本時間)から、観光目的以外の外国人の新規入国が認められます(注1)。
具体的には、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)又は長期間の滞在の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして新規入国が認められます。
上記の通りです。
水際対策強化に係る新たな措置(27)の措置となりこれまでの(19)は2月28日午後12時(日本時間)で廃止となりました。
外国人の新規入国制限の見直しの概要(水際対策強化に係る新たな措置(27)
☆下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(当該外国人を雇用又は事業・興行のためにする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国(2)長期間の滞在の新規入国→ 〇本措置は、令和4年3月完了した者が〇対象1日午前0時(日本時間)以降詳細や利用方法等については、に新規入国する外国人であって、受入責任者による上記厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)申請がを参照☆
◇新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について◇
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外国人のビザ(在留資格)を中心に業務をさせて頂いております。
カウンセリング業務をはじめて9年を経過し、就労支援(役所)では対応人数も述べ1000人(重複あり)を超えました。
数は多くありませんが、外国人(どちらかが日本人の場合も含む)の離婚問題などにも対応してまいりました。
また、本業である行政書士業務においても、気持ちの面を重視して対応してきており、単なる法律文書を作成するだけに留まらない対応をさせて頂いきました。内容証明書送付に代表する権利主張のため行政書士業務には至らずとも円満解決することもありました。
また、就職活動での求人側、求職者側両者と数多く接している行政書士としてこのカウンセリング・スキルは様々な分野・局面で活かせると考えておりますし、お客様の問題・課題の解決の助けにつながると思います。
特に業務はこれまでと変わりませんが、こちらのブログでは、心理に関するものを中心に発信していくことを強化としました。
お客様の有益となる情報を提供できるように心がけていきます。