☆相続に関するご相談☆

遺された愛する家族のために。

ご自身と家族の老後のために。

などなど、何をしていいのやらと途方に暮れてしまうことはありませんか?

また、遺留分、限定承認、準確定申告、代襲相続など難しい専門用語もたくさん出てきます。

 でも、ご安心ください。

まずは、ご依頼の方の悩み事、問題点などを整理し、一緒になって解決策を探していきます。

解決策は、1つではありませんし、何を重視するかによっても変わってきます。

ご自分の老後なのか、ご遺族にできるだけ多くの財産を残すのかで、重点が、暮らし方と相続税対策との違いが出てきます。

まずは、どんな選択肢があるのか、また、組み合わせはどうなのかも知りたいところだと思います。出来る限り、優しくわかりやすくまた、分からない部分はお調べさせて頂ながら、丁寧に対応させて頂きます。

仲の良かった家族が、遺産相続をきっかけに、遺族間での不毛な争いが始まりバラバラになってしまう。このような相続が「争族」とならないように、残される家族のことを考えて準備をしておくことそのものが、相続対策といえます。

 

お問合せ先

行政書士 佐々木健一 事務所

メールは ☞  e-mail お問合せ

TEL/FAX : 052-665-6788

◇遺言書をつくりたい。

遺された家族(相続人)が、遺産で争わないようにすることも大切な終活の1つです。3つの遺言書があり、それぞれ長所と短所があります。お話を伺い、できる限り希望に沿った遺言書の作成のお手伝いをさせて頂きます。

 

◇相続手続きをしたい。

相続の手続きは、遺産をどのように分けるかが大きなポイントです。

まずは、相続人の洗い出しを確定し(相続人関係説明図等の書類を作成)、遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を開き、それを遺産分割協議書としてまとめます。この段階でようやく、遺産である不動産の名義変更、預貯金の解約・変更などを行えることになります。

だれが相続人なのかなど、諸々の調査も含め、お引き受けします。

 

 

 

 

◇エンディングノートの作成

エンディングノートは遺言書とは異なり相続の法的効果はありません。

しかしながら、家族に残していくものはお金、不動産などの財産価値だけではありません。また、記載内容がきっかけでトラブルに発展することも。

最後に、ご家族に伝えたいことをきれいに残しておくことは、「終活」として、大切なことかもしれません。

 

 

◇公正証書をつくりたい。

「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。

 

まずは、無料相談で概略をお話しをお聞きします。

お見積もり等で報酬額をお知らせいたします。

その上で、ご検討いただき、依頼をするか否かをお決めください。

行政書士にはお客様の個人情報に対す守秘義務がございますので、ご相談内容はを漏らすことはありません。ご安心して相談ください。

 

電話番号は、(052)665-6788(留守番電話になっている場合は、お名前と要件、ご連絡先を録音してください。)

メールはこちらをクリックしてください。ページに移動します。

 

 

遺産分割目録