名古屋のカウンセラー行政書士の佐々木です。
マイナンバーカードを身分証明書として提出したが、断られてしまったケースで多いものに、派遣会社の登録やレンタルDVD、ネットカフェの会員登録時が上げられる。
マイナンバーそのものが、法定調書(源泉 徴収票、支払調書等)、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届などに記載して、行政機関等 に提出するためのものであることを考えると分かりやすい。
そして、個人情報を取扱上で、最も気を付けなければならないことに情報漏えいである。
つまり、身分証明書として使うにはあまりにもリスク高い(大げさ)ということである。
なぜならば、情報漏えいをしてしまった業者は、悪意がある場合は「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科」ということになる。従業員が、他所の企業などに横流しをした場合などが想定される。
マイナンバーの記載は裏面ではあるが、カードを預けるなどの行為をした場合、そのあとのことは何とでも捉えられてしまう、あらぬ疑いが掛けられるぐらいならば、いっそのこと身分証明書として利用しないとなるわけだ。
顔写真付きの身分証明書ではあるが、取扱いによっては、番号法などの法律に抵触する可能性があり、その罰則も重いため、企業側は、利用するメリットより、デメリットの方が多いため結果として使えなくなっているのである。