豆知識 田園住居地域について

名古屋市港区のカウンセラー行政書士の佐々木です。

宅建士の試験が、10月21日日曜日に行われます。

第3日曜日に開催されるため、今回の試験は一番遅い開催日となりますね。

さて、法令上の制限で、用途地域に新たな地域が設定されました。

それが、「田園住居地域」です。

簡単にまとめると下記のようになります。

都市計画法と建築基準法

農地(農業の利便性)+低層住居地域(低層住宅)

規制のルールは、第1+2種低層住居専用地域と同じ

では、異なる点(用途制限)はどこか?

・500㎡以下の農産物の販売店舗等

・農産物の生産・集荷・処理・貯蔵のための建物

・農業の生産資材の貯蔵のための建物

以上、3点で低層住居地域と異なり、建物を建てることができる。

注)150㎡以下の飲食店・店舗については、第1種は✖、第2種・田園住居は○

となります。

ちょっと参考に)

建築物の高さ制限10mまたは12mとなっている。(都市計画で定める)

斜線制限はに関しては、ここから導かれることがある。

適用あり①北側斜線制限

    ➁道路斜線制限

適用なし③隣地斜線制限

以上、試験対策となればと思います。

公益社団法人全日本不動産協会さんのホームページに詳しく解説されています。

試験まで残すところ2週間を切りました、がんばってください。