NEWS 大阪府痴漢冤罪事件の判決(毎日20190108)

名古屋のカウンセラー行政書士の佐々木です。名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県などに対応しております。

先日、取り上げた記事の続報です。

大島雅弘裁判長は「通常要求される捜査を怠ったとまでは言えない」と判断し、大阪地裁は8日、請求を棄却した。

新たな情報として、診断書が2つ存在することが分かった。1つは、捜査時点でのものであり、性的被害を示すもの、もう1つは、被害者女性が虚偽であることを告白してから出てきたものである。

となると、最初の診断書も虚偽に作成されたものとなるのではないだろうか?

これこそが、他人を陥れるための工作とも言える。こちらの方も、究明しなければならないと思う。

そんなことで覆ってしまう診断書を証拠として採用して判決まで出すのも責任問題だろうと言いたくもなる。とはいえ、医師が書いた診断書をあえて、信憑性を問うまでは至らなかったかもしれない。

いずれにせよ、無実の罪で長期にわたり辛い思いをしたことに対する償いは必要と思うのが一般的な国民感情だと思し、ネットの書き込みなどでは、判決に対する不信感を表すものが多く見受けられた。

冤罪の被害者となる男性は、控訴するとしている。