名古屋のカウンセラー行政書士の佐々木です。愛知県、三重県、岐阜県にも対応しております。
今年の平成31年4月より、産前産後の国民健康保険料が免除されるようになります。
対象者は、国民年金1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方となります。
届出は、出産予定部の6か月前から可能。実際に届出ができるようになるのは、平成31年4月以降となるそうです。
免除期間は、出産日が属する月の前月から4か月間になります。
◆出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいう。
(死産。流産、早産された方を含める。)