ブログ 特定記録郵便と配達証明郵便のちがい

名古屋市港区で行政書士とカウンセラーをしている佐々木です。主要業務は、出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約書、セキュリティに関するご相談も受けております。

ついつい、うっかり特定記録郵便を配達証明と言ってしまいます。
この2つは、別物なのですが、郵便にはいろいろな種類がありますね。
総合サイトに特定記録郵便と簡易書留との違いを取り上げていますが、今回はこちらのお話です。
配達しポストに入れましたよというのが、特定記録郵便です。確実にポストに投函した、配達状況が分かるというのが特徴です。
これに加えて、相手にいつ届き受領したかを証明して頂けるものです。行政書士の中では、結構使う頻度も業種によっては多い郵便ではあります。
契約解除(クーリングオフ)など、到達主義(意思表示)によるものです。
外国人の在留資格申請にて、追加資料を請求された場合は特定記録郵便で当事務所は発送しています。普通郵便でも大丈夫だとは思いますが、万が一のことを考えてのことです。
料金は、特定記録は、通常の郵便料金に160円追加です。
配達証明は、通常の郵便に一般書留料金430円に配達証明310円と740円の追加とかなり高くなります。
以上、簡単な比較説明でした。

特定記録郵便と簡易書留との違いはクリックしてください。ジャンプします。