NEWS 特別養子の改正民法が成立 虐待受けた児童の養育に活用期待(産経)

名古屋市港区で行政書士とカウンセラーをしている佐々木です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約書、セキュリティに関するご相談も受けております。

記事では、子供が実の親と離縁をし、別の家庭で養子となる特別養子縁組制度の対象を原則6歳未満から15歳未満に引き上げる改正民法が7日の参院本会議で可決、成立した。児童虐待を受け、児童養護施設に入所するなどした子供たちが新たな家庭で育つのに活用されることが期待される。施行は公布から1年以内。

特別養子縁組は、実親と法的関係が残る普通養子縁組と異なり、戸籍上も養父母がほぼ実親扱いとなるため、養親と養子の関係がより強くなる効果があるが、対象が6歳未満のため、ある程度成長して虐待を受け、児童養護施設に入るなどした子供は実質、対象外だった。

しかし、今回の法改正では、6~14歳にも対象が拡大。虐待を受けて児童養護施設に入った後、里親に引き取られている子供が、親子関係を結ぶ場合などに活用されることが予想される。

また、15~17歳についても、15歳になる前から養親となる人と里親と一緒に暮らしていて、本人の同意があるなどの条件を満たせば、例外として縁組も可能になる。

縁組成立までは、実親がいつでも同意を撤回できた家庭裁判所の審判についても、手続きを改正。縁組の必要性を判断する第1段階と、養親となる人がふさわしいか審理する第2段階に審判を分け、第2段階には実親は関与できないようになる。

と締めくくっている。

実の親やその配偶者が子供を虐待しているNEWSが繰り返し報道されていることを鑑みると、法改正も仕方がないのだろう。

一方、6歳としていたのは別の理由もあったはずである。その辺りも、報道で伝えて欲しいところである。

法律で規制をしただけでは、虐待される子ども、そしてその親を救うことは限定的かもしれない。本来であれば、虐待が起こらないようにどうしていくかが大切である。しかし、大きな一歩となると思う。