NEWS 企業にパワハラ防止を義務化へ、違反なら社名公表も

名古屋市港区で行政書士とカウンセラーをしている佐々木です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約書、セキュリティに関するご相談も受けております。

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐため、企業に防止策を義務づける労働施策総合推進法の改正案が、29日の参院本会議で可決、成立した。義務化の時期は早ければ大企業が2020年4月、中小企業が22年4月の見通しだ。

 改正法は、パワハラを「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」と定義。その上で、パワハラ防止策をとることを企業に義務づける。従わない企業には、厚生労働省が改善を求める。それにも応じなければ、厚労省が企業名を公表する場合もある。

 企業が取り組む防止策の内容は、これからつくる指針にまとめる。加害者の懲戒規定の策定▽相談窓口の設置▽社内調査体制の整備▽当事者のプライバシー保護などが想定され、今夏にも始まる労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で議論して決定する。

 パワハラ対策の法制化をめぐる議論では、「パワハラ」と「業務上の指導」の線引きが難しいとの指摘があった。このため指針では、パワハラに当たる「アウト」の例や、指導といえる「セーフ」の例も示す。判断基準をわかりやすく示し、企業の取り組みを後押しするねらいがある。