ブログ 続・永住許可申請許可のハードルが高くなった?

名古屋市港区で行政書士とカウンセラーをしている佐々木です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。

 

永住許可の申請は、ベースになる要件がたくさんあります。

現行の在留資格が存在するので、仮に許可が下りなくても日本に居られなくなるわけではありません。

そういう意味では、ハードルは高くはないですね。

永住許可は、現行の在留資格によって提出書類が微妙に違っております。法務省のホームページに記載されておりますので参考にしてください。

先日のブログにもあるように、すべての在留資格に、申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料の提出しなければならなくなったことが追加されました。

理由書(永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。)も、どうやって?となりますね。

特に自由な形式でという部分は、却って書きづらいと思えます。

自由に書けばよいのですけれども、ある程度、見本や例文が欲しいところです。

一方、ポイント高度人材外国人に関しては、ハードルが低くなっている面もありますので、ご確認ください。

永住許可を申請されている方、許可が頂けるといいですね。