ブログ 難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて

名古屋市港区で行政書士とカウンセラーをしている佐々木です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。

ここ最近、難民認定申請中(特定活動)からの在留資格変更のご相談を受けることがあります。
残念ながら、そのほとんどは申請に至る前にお断りさせて頂くケースがほとんどです。
なぜならば、不許可事由となる可能性が高いというより、許可となる可能性がほとんどないためです。
行政書士は、違法・脱法行為を許可にするということはありません。違法・脱法行為に関してさらなる不正行為として、虚偽の申請をし許可を得ようとする方がいるのかもしれませんが、当事務所は一切そういった業務はお引き受けしません。万が一、そういう事が判明した場合は業務を取消させて頂いております。
さて、その難民申請に関して、平成30年1月の通達により厳しい運用の見直しとなっております。
◇更なる運用の見直し
(1)初回申請では,案件の内容を振り分ける期間を設け,その振分け結果を踏まえて,速やかに在留資格上の措置(在留許可,在留制限,就労許可,就労制限)を執ります。
(2)難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には,速やかに就労可能な在留資格を付与し,更なる配慮を行います。
(3)初回申請でも,難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しません(在留制限)。
(4)在留制限をしない場合でも,失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した申請者には就労を許可せず(就労制限)在留期間も「3月」に短縮します。
と、逃げ出した技能実習生に対して名指しで制限を強化しています。

当事務所には、他の行政書士さんに前金(着手金)をお支払いし、その後、不許可となり、委任契約違反を基に解約されたベトナム人、トルコ人などの方の相談を受けます。当然に返金はされていません。何とか救済できないかと当事務所もいろいろ方策を考えますが、お引き受けするに至らない場合がほとんどです。
相談だけのケースですので、手数料等も頂くことはありません。
しかしながら、上記(4)のケースは、誠に心苦しいですが、トラブルを招く恐れがありますので、今後、お引き受けすることはできませんので、ご了承ください。

なお、詳しい内容は下記のHPアドレスとなります。
難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて(法務省入国管理局)