新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う 在 留 資 格 認 定 証 明 書 の 有 効 期 間 に つ い て(出 入 国 在 留 管 理 庁 令和2年3月10日)

名古屋市港区で行政書士とカウンセラーをしている佐々木(ささき)です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。

 

マスク転売、トイレットペーパーなどで爆発的なNEWSになっているコロナウイルスによる在留資格への影響に関する記事です。

すでに、一部の国と地域の日本への入国制限がなされ、韓国政府からの猛反発を受けていることがニュースとして取り上げられています。是非はともかく、今後の進展を見守らざるを得ないところです。

さて、一方で救済処置ともいえる記事がこちらの記事です。

在留資格認定の有効期間が通常3か月であるところ、要件を満たせば6か月間の有効期限となるということです。

詳細は、下記のアドレスにてご確認ください。

http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf