NEWS コロナ失業の外国人救済 他職種への再就職可能に―入管庁 (時事通信)

名古屋市港区で行政書士&カウンセラーの佐々木(ささき)です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。

 

出入国在留管理庁は17日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で失業した技能実習生や特定技能外国人への救済策として、従来は許されていない他職種への再就職を認めると発表した。希望する外国人の申請を20日から受け付ける。

悪くない施策ではあるが、技能実習生の場合もこの方法はいいのだろうか?

つい先日、技能実習生が実習を終え、大卒であり専門分野もマッチングしている外国人の技人国の認定申請に関して、技術移転ができていないということで不交付となった事例がある。少なくとも、帰国後技術移転を半年以上行う必要があるとのこと。
それを考えると、この救済処置としてもいかがなものだろう?

技術移転はどこに?という点はどうするのだろうか?しなくていいのだろうか?
技能実習制度を軽く見ているとも思えてしまう。結局、安価な労働力、都合の良い労働者ということ認めているとも感じる。
特定技能については、目的を人材不足を補うものとしている点でも評価できる。

それでも、コロナの影響とは言え企業側の理由で、技能実習生が不当に仕事(収入)を奪われることを考えると致し方ないだろう。しかし、中途半端な形で終わらせないように、受け皿となる企業への指導も考慮しておくべきである。

また、この状況で解雇した受入機関(企業)は、今後の技能実習生の受け入れを厳しくする必要はあると言える。

もちろん、同一(経済状況、経営基盤が安定していない)企業等への受け入れ条件を厳しくする方が良いだろう。

今回は不測の事態ではあるが、一方で、人材が不足する農業、介護業界へシフトすると言っているのだから。

技能実習生を雇用調整弁として利用しているのであれば、派遣と同じ扱いにし、労働条件を高めるべきであると思う。

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コロナ失業の外国人救済 他職種への再就職可能に―入管庁