建設 8月28日 国土交通省より建設業法改正に伴う同法施行規則公布され、10月1日に施行されます。

名古屋市港区で行政書士&カウンセラーの佐々木(ささき)です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。

 

建設業許可要件の改正点になります。

条件を満たす常勤役員等にそれを補佐する者を置くことでも適切な経営管理能力を有するとされました。(個人として経営業務管理責任者だけではなくなります)

それに伴い、建設業許可申請様式が変更・追加されます。

改正項目は下記のとおりです。【NEW】は新設されたもの、それ以外は改正されています。

■様式第六号 誓約書

■様式第七号 常勤役員等(経営業務の管理責任者証明書)証明書

■別紙 常勤役員等の略歴書

■様式第七号の二 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書【NEW】

■別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書【NEW】

■様式第七号の三 健康保険等の加入状況【NEW】

■様式第二十二号の三 届出書

詳細は、下記のHPのPDFとなります。

【許可申請に必要となる書類の一覧】〈令和2年10月1日より適用〉

https://www.mlit.go.jp/common/001363059.pdf