名古屋市港区で行政書士&カウンセラーの佐々木(ささき)です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。
労災認定と、自殺の原因と業務の起因性が問われた裁判です。
結論から
→ 自殺は業務に起因すると結論
→ 労災と認定し、国の遺族補償年金などの不支給決定を取り消し
どんな裁判
→ 「ヤマト運輸」の名古屋市内の配送センター長だった男性社員(当時45歳)の妻が、2016年4月に自殺したのは過労が原因として国に労災認定を求めた訴訟
どういう状況だったのか
→ 自殺の4カ月前の時間外労働が月130時間を超
同時期、男性自身と部下2人が配送中に相次いで物損事故を起こした
そして、「会社の特徴を見て、人身事故でなくても心理的負荷になったと判断した点が踏み込んだと言える」と代理人弁護士がコメント。
これを受けて、労基署とヤマト運輸は下記のように語っている。
・名古屋北労基署は「判決を精査し、関係機関と協議をして対応する」
・ヤマト運輸は「訴訟当事者ではないのでコメントは控える」
としている。
訴訟当事者ではなくても、何かあるだろうけど。
妻は会社に謝って欲しいとコメントしている。
会社は謝ってもいなかったのかな?
今後の展開、会社を相手に慰謝料請求とかもあるのかもしれませんね。
カウンセラーとして、気になるNEWS記事でした。