NEWS 税務署から届いた「相続のお尋ね」なぜ知っているのか(毎日)

名古屋市港区で行政書士&カウンセラーの佐々木(ささき)です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。

 

面白い記事ですね。

「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から送られてくるそうです。

「税務署はなぜ、相続が発生したことを知っているのか」不思議といえば、不思議ですね。

役所だから横から聞いたんじゃないの?とか。

そう思った方、役所は縦割りとか言ったり、思ったりしていませんか?

さて、この記事では税理士さんが分かりやすく解説しています。

 

相続税法第58条通称「ゴッパチ」

死亡 → 死亡届提出 → 火葬許可証

ここまでは知られている、あるいは、教えてもらえることですね。

このあとの説明が新しい発見ですね。

死亡届を受理したあとの話になります。

受理をした役所は、故人の資産や課税の状況などを調査し、所轄の税務署長に報告しなければなりません。

資産額が一定額以上の人については、故人(被相続人)と相続人それぞれの戸籍についても調査するわけです。

以上のことから、税務署は相続税に関する情報を手にし、相続人に文書が送られてくるわけですね。

それでも、不動産などの情報を把握できない場合があるため確定申告の出番になる。この確定申告は税務署で把握することができる。

 

この記事は、さらに突っ込んでというか、別の「所有者不明土地」として社会問題にまで発展している。必要なのかとは思うが・・・

22年度税制改正にも触れており、「相続税に関する死亡届情報の通知についての見直し」を紹介している。

 

記事は下記となります。

税務署から届いた「相続のお尋ね」なぜ知っているのか(毎日)