情報 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(3/1発表)

名古屋市港区で行政書士&カウンセラーの佐々木(ささき)です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。

建設キャリアップ(CCUS)の取り扱いをはじめました。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について

新たな情報として発表されました。

 

水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく外国人の新規入国制限の見直しについてとして、令和4年2月24日、政府において、水際対策強化に係る新たな措置(27)が公表されました。同措置に基づき、同年3月1日午前0時(日本時間)から、観光目的以外の外国人の新規入国が認められます(注1)。

具体的には、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)又は長期間の滞在の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして新規入国が認められます。

 

上記の通りです。

 

水際対策強化に係る新たな措置(27)の措置となりこれまでの(19)は2月28日午後12時(日本時間)で廃止となりました。

 

外国人の新規入国制限の見直しの概要(水際対策強化に係る新たな措置(27)

☆下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(当該外国人を雇用又は事業・興行のためにする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国(2)長期間の滞在の新規入国→ 〇本措置は、令和4年3月完了した者が〇対象1日午前0時(日本時間)以降詳細や利用方法等については、に新規入国する外国人であって、受入責任者による上記厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)申請がを参照☆

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について