情報 高度人材ポイント制について(法務省)

名古屋市港区で行政書士&カウンセラーの佐々木(ささき)です。主要業務は、外国人に関する出入国在留管理庁(入管)への申請・相談です。行政機関への許認可申請、相続、契約に関するご相談も受けております。

建設キャリアップ(CCUS)の取り扱いをはじめました。

 

永住よりも場合によってはメリットのある高度人材ポイント制、このポイントの付与と対象者の範囲が大幅に緩和(加点ポイントの対象が増加、拡大)しています。

「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設になります。

 

○ 70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者について,永住許可申請に要する在留 期間を現行の5年から3年に短縮する。

○ 高度外国人材の中でも特に高度と認められる者(80点以上のポイントで認められた者)について は,永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮し,1年とする。 =「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設

ポイント制80点以上であれば、1年で永住許可申請できます。

 

○新たに追加した各種加算措置

(1)成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算・・・・・10点加算

(2)「高度経営・管理活動」に従事する者が,自己の経営する事業に対して,高額な投資)を行っている場合・・・・・5点加算

(3)トップ大学卒業者に対する加算・・・・・10点加算

①世界の権威ある大学格付3機関(クアクアレリ・シモンズ社(英国),タイムズ社(英国),上海 交通大学(中国))の大学ランキングのうち2つ以上において300位以内の大学

②文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付 を受けている大学

③外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けてい る大学

(4)日本政府のODAを活用し,外務省が実施する「イノベーティブ・アジア(Innovative Asia)」事業に基づく本邦での研修(研修期間1年以上)を修了した学生・・・・・5点加算

(5)高度学術研究分野における大卒者等への加算・・・・・10点加算

(6)複数の修士号又は博士号を取得した者に対する加算・・・・・5点加算

(7)一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する者・・・・・10点加算

なお、N1については、15点の加算となっている。

ただし,本邦に留学経験がある者及び外国の大学において日本語を専攻して卒業した者としてポイントを得た者への重複加算は認めない。

 

比較的、ポイントの加算が可能となる場合も多く、60点であった外国人が見直しをすることで70点以上となり高度専門職(高度人材ポイント制)での申請ができるようになっています。

 

高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度(入管)◇